1952-06-09 第13回国会 参議院 法務委員会 第51号
私どもかねがねこのいろいろな営業取締法規、その他近頃出ております法律の中には聽聞というような慎重な手続を経て行政処分をやるようにという趣旨からそういう関係の條文いろいろ出ております。或いは又委員会内部における審議手続というようなものも各委員会、公正取引委員会なり電波監理委員会なり、それぞれにおいて細かいルールを作つておるわけであります。
私どもかねがねこのいろいろな営業取締法規、その他近頃出ております法律の中には聽聞というような慎重な手続を経て行政処分をやるようにという趣旨からそういう関係の條文いろいろ出ております。或いは又委員会内部における審議手続というようなものも各委員会、公正取引委員会なり電波監理委員会なり、それぞれにおいて細かいルールを作つておるわけであります。
御承知の通り昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、待合、料理店、カフエー、ダンスホール、遊技場等の風俗上取締を要する営業に関する、廳府縣令による取締規則が、昭和二十二年十二月三十一日を以て失効となりましたので、このまま放置することは、風俗営業取締上支障がありまするから、これらの営業取締法規としてこの法律案が提出せられたのであります
第三に、この種の営業取締法規としては、初めての試みでありますが、從前のように行政官廳の一方的裁量によりまして、営業の禁止、停止処分が行われますることは、ややもすれば営業權を脅やかすような結果に相成りますので、これを避けまするために、そのような場合には必ず公聽会を開きまして、営業者の言い分を十分に聞いた上で、公正な行政処分が行われるような方法を採つたのであります。
第三に、この種の営業取締法規といたしましては初めての試みでありまするが、從前のように行政官廰の一方的な裁量によりまして、営業の禁止、あるいは停止処分が行われますことは、ややともすると営業権を脅かすような結果に相なりまするので、これを避けまするために、かような場合には必ず公開の聽聞を行いまして、営業者の言い分を十分聽いた上で、公正なる行政処分が行われるような方法をとつたのであります。